当院では、健康保険等による禁煙治療が受けられます。
まずは、お気軽に当院受付(082-921-0434)へお問合せください。
禁煙治療に健康保険等を適用するために必要なことは以下のとおりです。
①ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)で5点以上
※禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。
※日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会、日本呼吸器学会:禁煙治療のための標準手順書 第5版(2012年4月)より引用
②ブリンクマン指数
③1ヶ月以内に禁煙することを希望される方
④禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文書で同意される方(当院でご説明後、同意文書に署名をいただきます)
※過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。
当院では、およそ以下のような流れで治療を実施いたします。禁煙外来の 標準的な禁煙プログラムでは、12週間にわたり計5回の禁煙治療を行います。
(※保険で認められている通院回数は、初診を含めて計5回、期間は約3ヶ月です。)
当院で処方する健康保険適用の禁煙補助薬は、以下の2種類があります。
標準的な禁煙治療にかかる費用は、ニコチン依存症として保険適応となった場合には、診察料及び保険薬局などでの処方を含めて、ニコチンパッチを使用すると自己不担金は約12,000円、バレニクリンでは約18,000円となります(いずれも3割負担の場合)。
広島市佐伯区楽々園2-2-19
082-921-0434